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クラブ概要

当会の規約

「宇都宮ベンチャーズClub」規約

(名称)
第1条 この会の名称は,「宇都宮ベンチャーズClub」(以下「当会」という。)とする。
(目的等)
第2条 当会は,起業家等の集積と相互成長を図ることを目的とし,次の活動を行うものとする。
(1)起業家等の交流に関すること。
(2)会員相互の研究活動に関すること。
(3)その他当会の目的に資する活動に関すること。
(会員)
第3条 当会の会員は,宇都宮ベンチャーズ推進組織会則(以下「会則」という。)第2条で規定する宇都宮ベンチャーズの目的と前条に定める目的等に賛同するものでなければならない。
(入会)
第4条 会員の入会を希望するものについては,会則第5条第1号で規定する会長(以下「会長」という。)あて,入会の申請を行わなければならない。
2 前項において会長は,会則第10条で規定する運営委員会(以下「運営委員会」という。)の協議を経た上で,速やかに入会の承認又は不承認を決定するものとする。
(役員)
第5条 当会に次の役員をおくことができ,役員の任期は1年とする。但し,再任を妨げない。
(1)部 長 1名
(2)副部長 2名
(3)会 計 1名
(4)書 記 1名
2 役員の選任については,会長がこれを委嘱する。
3 役員は,任期満了後であっても,次期役員が委嘱されるまでの間は,その任にあたらなければならない。
4 欠員が生じた場合における補欠役員の任期は,前任者の在任期間とする。
(会議)
第6条 当会の円滑な活動を推進するため,役員をもって組織する推進会議を設置する。
2 推進会議の召集は部長が行う。このときにおける議長は部長が当たる。
(活動状況の報告)
第7条 役員は,運営委員会の支援,指導のもと活動を行うものとし,部長は,運営委員会に当会の活動状況を報告しなければならない。
(退会)
第8条 当会の退会を希望する会員については,会長に申出を行わなければならない。
(会員資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,会員はその資格を喪失する。
(1)死亡したとき。
(2)所在の確認ができなくなったとき。
(3)公序良俗に反したとき。
(4)その他必要に応じて運営委員会が,会員資格の喪失を適格と判断したとき。
(会費)
第10条 会員からの会費については,当分の間無料とする。
2 当会の活動において必要な費用については,参加者からの負担をもって充てる。
(補則)
第11条 この規約に定めるもののほか,当会の運営に関する必要な事項は,別にこれを定める。

   附 則
1 この規約は,平成18年5月2日から施行する。
2 役員の任期は,平成21年度においては,平成21年4月1日から平成22年3月31日までとする。

 


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